介護保険は黙っていては使えない!? ② ~ケアマネージャー~

介護保険サービスは介護保険証があればだれでもが使えるわけではないのです。

前回にも書きましたが、市役所などを通じて「要介護認定」を受けなければ利用できません

今日は介護保険サービスを利用する上でとても大事な存在、ケアマネージャーについて書きます。

認定結果が要支援1から要介護5までの間で判定されたら、行政が委託している施設や介護事業サービス施設からケアマネージャー(ケアマネ)さんが訪ねてきます。

ケアマネージャーというのは、介護支援専門員が正式名称です。

介護認定の限度額内で、利用者の生活が安定するようなサービスを組み合わせてケアプランを作成してくれる大事な存在です。

医療・保健・介護・福祉の専門的な知識を持ち、5年毎の免許更新をしています。

資格を得るまでに5年ないし10年以上の医療・保健・介護・福祉の勤務経験が必要で、合格率20パーセント弱の試験に合格し、休まず実務講習を受講し、レポートを提出した者です。

よって、専門家としての知識から、こんなサービスを利用してみたらどうかというアドバイスもしてもらえるのです。

受けるサービスが決まったら、それぞれのサービスを提供する事業者と、
ケアマネージャー、そして利用者と家族が一緒に集まり、「サービス担当者会議」が主に介護を受ける場所で開催されます。

各事業所が連携して対応する方法を話し合います。

それからがサービスの利用開始になります。

初めての介護認定の申請であれば、複雑で不安だと思います。
市役所の窓口で親切に説明をしてもらえますので、
どうぞお気軽に問い合わせをされたら良いと思います。

介護は気長に、一人で抱え込まないことが大事です。

介護のお困りごと、お気軽にお問い合わせください。

サービスエリア ~米子・境港・大山・南部町・伯耆町・江府・安来~

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