以前のブログで、高齢になれば誰もが介護保険を使ったヘルパーや訪問看護師を利用できるわけではないとしるしました。
が、
もし、ヘルパーを利用できる手続きを済んだ後の話を書きたいと思います。
ついでにこれも…はNG。訪問ヘルパーに頼めないこと
利用者の身体介助や身の回りのお手伝いをしてくれるホームヘルパー(訪問介護員)ですが、サービスの内容は法によって決められています。生活の援助として家事をお手伝いできるのは、利用者に関わる部分だけ。飼い犬への餌やりや、家族と共有にしている部屋の掃除、家族の分の食事の用意など、本人に関係のない家事は原則としてできません。
「ついでにお願いできないかしら…」とつい頼りたくなりますが、訪問ヘルパーの仕事はあくまで家事代行ではなく生活の援助です。
利用者に関わることでも日常生活以外の部分は頼めない
また、日常生活以外の家事は訪問ヘルパーには頼むことができません。
たとえば、タンスなどの大きな家具の移動や大掃除などの「日常」の枠を超えた家事、おせち料理などの行事料理を作ってもらう…などがこれに該当します。車の掃除や庭の草むしりなども原則として頼むことができません。
ヘルパーができる「医療行為」の範囲は緩和傾向に
かつては爪切りや湿布を貼るなどの行為も「医療行為」として、ヘルパーが行うことは禁止されていました。しかし介護現場からの要望も多く、ヘルパーが介助できる範囲は広がりつつあります。
2014年時点では、利用者の容態が安定している場合に限り、目薬を点眼する介助や、湿布の貼付、摘便、かすり傷の消毒なども行うことができるようになりました。爪切りも、巻き爪など特別な処置が必要な場合をのぞいてお願いすることができます。
ただし、髭剃りや散髪は「理容行為」となるためヘルパーに頼むことはできません。
痰の吸引と経管栄養は研修を終えた人のみ
また、痰(たん)の吸引や胃ろうなどの経管栄養は医療行為にあたりますが、実地研修を終えた人に限っては対応できるようになりました。
もし、介護保険を使ったヘルパーを利用したいのがおじいちゃんで、おばあちゃんはおじいちゃんより少しだけ元気なお二人暮らしの場合でも、きっちりとおじいちゃんに関わることだけしか援助してもらえない状況なのです。
この不便さを「わたしの看護師さん」はお手伝いしたいと思っています。
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